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離婚の種類

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離婚の手続きにはどんな種類が?

離婚の手続きにはどんな種類が?

協議・調停・裁判という3つの種類があります

離婚の手続きの種類には、大きく「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」という3つの種類があります。協議→調停→裁判の順に進行していきますが、当事者同士での話し合いで決定する協議離婚の段階から、弁護士に相談してスムーズな解決を目指されることをおすすめします。

離婚の種類

離婚の種類

協議離婚とは?

離婚の手続きはまず、当事者同士の協議からスタートすることになります。これを「協議離婚」と言います。夫婦双方が離婚の意思を持ち、話し合いにより合意が得られて、市区町村役場に離婚届を提出すれば手続きは完了します。

協議離婚のポイント

離婚完了までの手続きが簡単なのが協議離婚のメリットですが、慰謝料、財産分与、養育費などのお金に関わることについては、きちんと書面にして取り決めておくことが大事です。公正証書にして取り決めた内容を残しておけば、離婚後に慰謝料や養育費などが支払われなかった場合でも、裁判なしで相手の財産を差し押さえることができるようになります。

調停離婚とは?

当事者同士で話し合いの場が持てない、または話し合いでは合意にいたらないため協議離婚が難しい場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚成立を目指します。これを「調停離婚」と言います。第三者の調停委員を介して意見を交わし合い、合意にいたれば調整証書を作成して離婚成立となります。

調停離婚のポイント

調停離婚で離婚成立を目指す場合には、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」を申し立てます。当事者同士だけでの話し合いでは合意に至らない場合でも、調停委員が間に入って協議に参加してくれるため、冷静に話し合うことができ、どちらか一方が著しく不利益を被るような取り決めになりにくいので、離婚後のトラブルが起こりにくいと言えます。ただし、申立書や夫婦の戸籍謄本を家庭裁判所に提出したり、調停に際して家庭裁判所へ出向かなければいけなかったりするなど、手間や時間がかかります。

裁判離婚とは?

調停離婚でも合意にいたらず、離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所に離婚提訴を起こして争うことになります。これを「裁判離婚」と言います。裁判で勝訴すれば、相手の同意がなくても離婚が成立します。

裁判離婚のポイント

協議離婚や調停離婚では問われませんが、裁判離婚で離婚成立を目指す場合には、法律で定められた5つの離婚事由のいずれかに該当していなければいけません。5つの離婚事由とは次の通りです。

<5つの離婚事由>
➀ 不貞行為
➁ 悪意の遺棄
➂ 3年以上の生死不明
➃ 回復の見込みのない強度の精神病
➄ 婚姻を継続しがたい重大な事由

これらの離婚事由に該当していて、さらに離婚事由が事実であることを立証しなければいけません。

ここがポイント!弁護士からのアドバイス

話し合いがまとまりそうにないなら…弁護士に相談を

離婚の最初の手続きである「協議離婚」では、当事者同士で話し合って離婚成立を目指すことになります。ですが、これまでの夫婦関係で蓄積された相手への不満などにより、冷静に話し合えないケースも。こうしたケースではお早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。第三者を交えることで冷静に話し合えるようになるほか、慰謝料の妥当な金額など、法的な観点からのアドバイスも受けられます。

離婚の話し合いの最初のタイミングで、ボタンの掛け違いが起こると、後々それが深刻なトラブルに発展してしまうことがあります。「離婚は夫婦の問題なので、まずは当事者だけで話し合うべき」というお考えの方も多いかもしれませんが、実はこの時から弁護士にご相談いただいた方がスムーズに解決できることが多いのです。