養育費とは?
子供が自立するまでにかかる費用のことです
養育費とは、子供が自立するまでにかかる費用のことです。離婚により子供と離れて暮らすことになった親は、子供の衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽にかかる費用などを養育費として支払わなければいけません。ただし、養育費は夫婦双方が負担するものですので、子供と離れて暮らす親が全部負担するというわけではありません。子供と一緒に暮らす親もそれを負担することになります。
主な養育費の内容
- 食費
- 住居費
- 服飾費
- 教育費
- 医療費
- 交通費
- 娯楽にかかる費用
- 塾や習い事などにかかる費用
など
養育費はいつまで支払うのか?
子供が自立するまで支払うことになります
養育費は「子供が自立するまでにかかる費用」のことですので、基本的には子供が社会人として自立するまで支払うことになります。夫婦の話し合いに応じて「成人するまで」「高校を卒業するまで」「大学を卒業するまで」というように、細かく設定することが可能です。
毎月など定期的に支払うのが一般的です
離婚に際しての慰謝料や財産分与などは、原則的に一括で支払うことになりますが、養育費は一般的に毎月など定期的に支払うことになります。
養育費の金額はどう決める?
夫婦の話し合いで決まらなければ調停・審判で決定されます
教育費の金額や期間、支払い方法は夫婦間の話し合いで決めますが、それでまとまらない場合には調停を申し立てることになります。それでもまとまらない場合には離婚審判、または離婚訴訟で決めることになります。その際、養育費の金額は「養育費算定表」という基準をもとに算出されるケースが多いです。
養育費が支払われない場合には?
家庭裁判所に調停を申し立てます
相手が養育費の支払いに応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停で解決しなければ支払いの審判が下されて、それでも支払われない場合には強制執行を申し立てます。強制執行は、裁判所が相手の財産を差し押さえて強制的に支払わせる方法です。なお、養育費の内容を決める時に公正証書にしておけば、支払われない場合、調停を経ずに強制執行することが可能となります。
養育費を減額したい場合には?
当事者同士で話し合い、まとまらなければ調停を申し立てます
離婚時に養育費の金額を決めていても、離婚後の経済状況により収入が減った場合には、養育費の減額・免除を求めることが可能です。離婚後に養育費の金額を変更する時には、まずは当事者同士で話し合い、それでまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。
養育費の増額を求めることも可能
養育費を受け取る側の経済状況が変化して、収入が減ったりした場合には、反対に養育費の増額を求めることも可能です。
ここがポイント!弁護士からのアドバイス
取り決めた内容を公正証書に残しておきましょう
「きちんと支払ってくれるはず」と思っていても、離婚後、養育費の支払いが滞るケースは少なくありません。そういう場合、取り決めた内容を公正証書に残しておけば、すぐに差し押さえられるようになります。
離婚したとはいえ、一度は夫婦として共に人生を歩んだ相手ですから、「もしかして支払わないかも…」と疑うのは心苦しいかもしれませんが、養育費はお子様のその後の人生にとって大切なものです。きちんと対策を講じておくようにしましょう。