面会交流とは?
離れて暮らす親が子供と会う権利のことです
面会交流とは、子供と離れて暮らす親が、その子供と会って交流する権利のことを言います。正当な理由がない限り、相手の面会交流権を拒否することはできません。ただし、相手が子供に暴力を振るう、連れ去る恐れがあるなど、子供の利益・福祉に悪影響がある場合には、面会交流を制限・拒否することが可能です。
面会交流を制限・拒否するには?
家庭裁判所に申立てを行います
相手の面会交流を制限・拒否したい場合には、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。ただし、正当な理由なく制限・拒否することはできず、主に次のような面会交流の禁止制限事由があると認められなくてはいけません。
主な面会交流の禁止制限事由
- 子供を連れ去る恐れがある場合
- 暴力など、子供への虐待の恐れがある場合
- 親権者に暴力を振るう恐れがある場合
- 養育費を支払う義務・能力があるにもかかわらず、支払っていない場合
- 親権者を無視して勝手に子供に会おうとする場合
- 子供が面会交流を拒否している場合
など
親権者が子供に会わせてくれない場合には?
面会交流は親の正当な権利です
面会交流は、子供と離れて暮らす親に認められた正当な権利ですので、理由なくこれを拒むことはできません。そのため、親権者が正当な理由なく一方的に面会交流を拒否していて、話し合いにも応じないような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停がまとまらない場合には、裁判所が審判を下します。
審判で下された内容は、判決と同じ効力がありますので、必ず履行されなければいけません。それでも子供に会わせてくれない時には、家庭裁判所に履行勧告の申し立てを行う方法もあります。履行勧告にも応じないようであれば、約束を守るようにうながすため、裁判所が金銭の支払いを命じる「間接強制」が可能なケースもあります。
ここがポイント!弁護士からのアドバイス
弁護士を間に入れることで話し合いがスムーズに
面会交流のご相談では、お父様からの「元妻が子供に会わせてくれない」というお悩みが多いです。こうした場合、強制的に会わせるようにするのは難しいので、弁護士が第三者として間に入り、冷静に話し合える状況を作ります。「顔も合わせたくない」と言うこともあるかともいますので、そうした場合には最初は弁護士事務所で面会するケースもあります。お互いが納得し合える方法を考えて、良い方向へ進んでいけるようにアドバイスさせていただきます。