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財産分与

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財産分与とは?

財産分与とは?

夫婦の共同財産を分けることです

財産分与とは、夫婦の共同財産を分けることを言います。名義にかかわらず、結婚後、夫婦が共同で築いた財産は共有財産となり、財産分与の対象となります。なお、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も対象となります。

財産分与の対象となるもの・ならないもの

財産分与の対象となるもの
  • 現金
  • 預貯金
  • 株券などの有価証券
  • 投資信託
  • 土地や家屋などの不動産
  • 自動車
  • 家財道具
  • 美術品
  • 保険
  • 住宅ローンや借金などのマイナスの財産

など

財産分与の対象とならないもの
  • 結婚前の預貯金
  • 結婚前の借金
  • 相続した財産
  • 結婚前からの所有物
  • 個人の服

など

財産分与の割合はどう決める?

財産分与の割合はどう決める?

当事者同士の話し合いで自由に決められます

財産分与の割合は、当事者同士の話し合いで自由に決められます。ただし、裁判所での審判や判決に移った場合には、財産形成の貢献度に応じて割合が決められることになります。

専業主婦の方の割合

専業主婦だと財産分与が受けられないとお思いの方も多いようですが、そうではありません。専業主婦であっても共同財産を築くのに貢献したとみなされ、財産を受け取ることができます。以前は専業主婦の方への割合は1/2以下となるケースが多かったようですが、近年では審判・判決において1/2の割合で財産分与が行われるケースが多いです。

共働き夫婦の割合

共働き夫婦の場合でも、一般的に1/2の割合で財産分与が行われるケースが多いです。

ここがポイント!弁護士からのアドバイス

別居前に財産がどこにあるか確認しておきましょう

財産分与のお悩みでよくあるのが、「財産がどこにあるのかわからない」というケースです。夫が妻にお金の管理を全部任せていて、どこの銀行にどれくらい財産があるのかわからないという場合が多いです。こうした状況で別居してしまうと財産があるのか調査が難しくなりますので、別居前に財産のある銀行名、できれば支店名まで確認しておくようにしましょう。

財産分与の請求期限は離婚後2年以内

財産分与は離婚後2年以内であれば請求可能です。離婚後、財産分与を請求する時には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。「すでに離婚しているので、財産分与は請求できない」とお考えの方は、一度当事務所までご相談ください。