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離婚後の手続き

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離婚後の手続きは?

離婚後の手続きは?

戸籍・姓・保険など様々な手続きが必要になります

各種手続きにて離婚が成立したとしても、それで「離婚問題」が終了となるかと言えばそうではありません。離婚後も戸籍、姓、保険などの様々な手続きが必要になります。また離婚後、安定的な生活を送るために児童扶養手当などの「ひとり親家庭への支援制度」があります。こうした制度の内容についてもあわせてご紹介します。

主な離婚後の手続き

主な離婚後の手続き

離婚後の健康保険

離婚後はお一人おひとりの状況に応じて、健康保険の変更や加入などの手続きが必要になります。

会社員・公務員の場合

会社員・公務員の方は基本的に、離婚後に健康保険の変更を行う必要はありません。

専業主婦の場合

専業主婦として夫の健康保険の扶養に入っていた場合には、離婚後、相手の健康保険から外れることになります。その後、就職するのであればその会社の健康保険に、就職しないのであれば新たに国民健康保険に加入する必要があります。

自営業・アルバイトの場合

自営業・アルバイトの方は国民健康保険に加入しているので、変更を行う必要はありません。

子供の健康保険

子供がいる夫婦が離婚した場合、親権や同居の有無にかかわらず、元世帯主(主に元夫)の健康保険の扶養に入り続けることができます。書類を提出して手続きを行えば、健康保険を移すことも可能です。

離婚後の戸籍・姓

結婚により姓を改めた方は、離婚後、基本的に旧姓に戻ることになります。離婚後3ヶ月以内に役所で手続きを行うことで、姓を変更することができます。また「婚氏続称制度」という制度があり、離婚後3ヶ月以内に手続きすることで、結婚時と同じ姓を継続して使用することが可能となります。戸籍については、結婚により1つとなった戸籍を別々のものとし、新たに自分を戸籍筆頭者とした戸籍を作ることができます。

ひとり親家庭への支援制度

児童扶養手当・児童育成手当

国のひとり親家庭への支援制度として、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」を対象に、国から児童扶養手当が支給されます。所得に応じて、子供一人の場合には月額1~4万円程度の範囲内で支給され、子供の人数が増えるごとに加算されます。

また、国の制度とは別に自治体の制度として児童育成手当があり、支給対象は児童扶養手当と同じです。支給額は自治体によって異なります。

母子福祉資金貸付制度

母子福祉資金貸付制度とは、20歳未満の子供がいる母子家庭を対象に、自治体が無利子または低金利で各種資金の貸し付けを行う制度です。子供の修学資金、就学支度金、母親の技能習得資金などの様々な種類があります。制度を利用して貸し付けを受けるためには、その都道府県に6ヶ月以上居住していて、連帯保証人がいる必要があります。

就業支援施策

母子家庭の母親のうち、雇用保険加入歴3年未満だったり、短時間パート勤務で雇用保険に加入していなかったりする母親でも、就業訓練を受講する際には自治体による自立支援教育訓練給付金が受け取れます。また、専業主婦だった方は訓練手当なども受給できます。さらに母子福祉資金貸付金のほか、介護福祉士などの資格取得のために2年以上の教育訓練を受講する母親は、高等技能訓練促進費が支給されます。

ここがポイント!弁護士からのアドバイス

離婚後の面倒な手続きをサポートします

離婚後にはお子様のこと、戸籍関係のこと、さらには年金分割の手続きなど色々と面倒な手続きが必要となります。こうした手続きをご自身だけで行うのは大変で、特に離婚後、新しい人生をスタートさせた方にとっては大きな負担となります。なので、離婚後の各種手続きは弁護士のサポートを受けてスムーズに進められることをおすすめします。