親権とは?
子供を育てる親の権利・義務のことです
親権とは、子供を育てる親の権利・義務のことです。未成年の子供がいる場合、親権者が決定していなければ離婚はできません。協議離婚であっても、離婚届に親権者を記載する必要があります。
親権には「身上監護権」と「財産管理権」があります
親権には、子供の世話や教育を行う身上監護権と、財産を法的に管理して、契約などの法律行為を代わりに行う財産管理権があります。通常、この2つの権利・義務を一人の親権者が担いますが、状況によっては親権から身上監護権を切り離して監護者を決めるケースもあります。
親権者の決め方は?
親権者が決まらない場合には調停・裁判に進みます
夫婦のどちらが親権者となるかは、離婚時に決める必要があります。ですが、親権者が決まらない場合には、離婚調停を申し立てることになります。調停でも合意にいたらない場合には、離婚訴訟を提起します。なお、調停・裁判において親権者を決める時には、「現実に子供を監護している親」が優先されることになります。
現実に子供を監護している親が優先される
未成年の子供がいて、親権を得たいとお考えでしたら、別居する時も子供と一緒に暮らせる方向で考える必要があります。裁判所が親権者を決める際、「現状維持の原則」というものがあり、現実に子供を監護している親が優先される傾向にあります。つまり、別居中も子供をきちんと養育していれば、親権者になれる可能性が高くなるというわけです。
子供の年齢も親権者の決定に影響します
裁判所が親権者を決める時には、子供の年齢も考慮されます。例えば子供が10歳未満の場合、父親以上に母親の愛情と監護が必要という考えから、母親が親権者に指定される傾向にあります。15歳以上の子供については、子供本人の意思を尊重して親権者を決めることが法律で定められています。
ここがポイント!弁護士からのアドバイス
親権者は子供の福祉の観点から決めましょう
ご夫婦どちらが親権者となるかは、「子供の幸せ」を考慮して、福祉の観点から決めることが大切です。裁判所が親権者を指定する場合も、夫婦の監護意欲、監護能力、生活状況などを考慮して子供の利益・福祉にとってどちらが適切かを基準とします。
別居する前に一度ご相談ください
裁判所が親権者を指定する時には、現状維持の原則が重視されます。これは、子供の心理的負担を軽減するために、養育環境をできるだけ変化させない方が良いという考え方です。そのため、もし離婚前に別居をお考えでしたら、行動に移す前に一度ご相談ください。お子様と一緒に暮らしている段階でご相談いただいた方が、親権獲得に向けて様々な対策がとりやすくなります。
裁判になった場合でも適切にアドバイスします
当事者同士の話し合いで親権者が決まらなかった場合、調停へ進み、それでも決まらなかった時には裁判となりますが、この時、親権に関するお子様の調査が入ります。弁護士にご相談いただけましたら、この時の対応方法などもアドバイスいたします。
「収入がないので親権が獲得できるか心配…」という方へ
お母様からよくあるご相談で、「収入がないので親権が獲得できるか心配」というものがあります。この点については、相手から養育費を支払ってもらうという形で対応可能ですので、過度にご心配いただく必要はないと言えます。
養育費の問題につきましても、弁護士がしっかりとサポートさせていただきます。養育費の計算は複雑で、状況によって金額が上下する場合がありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。
「父親は親権者になれないのでは?」とお思いの方へ
「親権=母親」というイメージが強いですが方法はあります。現在、お子様をどちらが監護しているかで親権は決まりやすい傾向にありますので、お父様が親権を獲得したい場合には、お仕事を調整していただくなど、その方ができる範囲内での対策をアドバイスさせていただきます。お父様であっても親権者となるための方法はありますので、まずは一度ご相談ください。