年金分割制度とは?
厚生年金または共済年金の一部を分割できる制度です
年金制度とは、離婚に際して厚生年金または共済年金の一部を分割できる制度です。年金分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度(厚生年金の分割制度)」の2種類があります。
合意分割制度
離婚時に夫婦で話し合い、年金分割の割合を決める方法です。分割の割合は最大1/2までで、分割対象となるのは婚姻期間に対応する部分です。話し合いがまとまらない場合には調停を申し立てることができます。調停でもまとまらない場合には、審判へ移行します。
3号分割制度(厚生年金の分割制度)
3号被保険者(厚生年金の被扶養者)を対象とした制度で、双方の合意がなくても申請すれば厚生年金または共済年金の1/2を受け取ることができます。分割対象は平成20年4月1日から離婚するまでの婚姻期間に対応する部分です。
退職金の財産分与について
不確定要素が多いため財産分与と認められないことも
すでに退職金が支払われているのであれば財産分与の対象となりますが、そうではなく、まだ支払われていない「将来の退職金」については、その時まで解雇されずに勤め続けられるかどうかわからず、また会社自体が存続しているかわからないといった不確定要素が多いことから、裁判でも財産分与の対象とならないケースがあります。
財産分与の対象となる退職金の算出方法
あと数年で退職することが決まっていて、さらに退職金の金額が分かっている場合には、退職金が財産分与の対象となることがあります。この時、一般的には「退職金÷勤務年数×婚姻年数」で算出することになります。ここでご注意いただきたいのが、退職金全額が財産分与の対象とはならない点です。退職金の財産分与の金額の計算は複雑ですので、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
ここがポイント!弁護士からのアドバイス
離婚後の生活のことを考えてしっかり対応しましょう
年金や退職金の分割に際しては、専門的な知識が必要になる場面が多いので、当事者だけで対応するのではなく専門家である弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。特に退職金ではどういう割合で分けるべきなのか、法的な観点からのアドバイスが受けられるので、弁護士のサポートを受けるメリットは大きいと言えます。
年金や退職金の分与は、離婚後も安定的に生活を送るうえでとても大事なものです。今は「人生100年時代」とも言われ、ご高齢になってからも長い人生を歩むことになりますのでしっかり対応されることをおすすめします。