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住宅ローン問題

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住宅ローン問題について

住宅ローン問題について

住宅の名義・ローンの名義・税金など様々な問題があります

離婚に際して特に問題となりやすいのが、住宅ローン問題です。住宅の名義、ローンの名義、税金のことなど、様々な問題が発生するため、これを当事者だけで解決するのは困難です。また住宅ローンでは金融機関も関係してきますので、より問題が複雑化すると言えます。離婚に際しての住宅ローン問題は、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

住宅ローンが残っていて所有権は移転できるか?

住宅ローンが残っていて所有権は移転できるか?

法的には所有権を移転することは可能ですが…

離婚に際して、夫名義のマンションを妻に渡すというケースがあります。法的に住宅ローンが残っていても所有権を移転することは可能ですが、通常、金融機関との契約で「所有権を変更する時には事前の承諾が必要」と規定されているため、金融機関をからめた複雑な話となります。

こうした場合には、住宅を手放すなどの対応も検討する必要があります。ローンの残高が少なければ、マンションを売却してローンを精算するという方法もあります。住宅ローンに関しては様々な問題が発生することになり、解決方法は1つではありませんので、弁護士とよく相談して最適な方法を導き出すようにしましょう。

不動産を財産分与するには?

不動産を財産分与するには?

「売却益を分ける」「差額を支払う」などの方法があります

不動産を財産分与する際には、通常、売却益を分ける方法と、取得した側が分与の差額を相手に支払う方法があります。例えば、ローンが残っている不動産が財産分与の対象となる場合、次のような方法で分与することになります。

不動産の評価額

「不動産の金額3,000万円」-「ローン残高2,000万円」=1,000万円

売却益を分ける場合

※財産分与の割合が1/2の場合

夫:500万円
妻:500万円

分与の差額を支払う場合

※財産分与の割合が1/2の場合
※妻がローン付きのまま所得した場合

本来の分与額は夫、妻それぞれ500万円なので、妻は1000万円(不動産の評価額)から夫の分与額である500万円を支払うことになります。

ここがポイント!弁護士からのアドバイス

住宅ローン問題は弁護士にご相談ください

「オーバーローンで住宅が売れない」「住宅にどちらが住むのか?」「家賃換わりとして住宅ローンをいくら分みなすのか?」など、離婚に際しての住宅ローン問題は多種多様です。それぞれの状況に応じて色々なアドバイスをすることができますが、例えば妻からのご相談で、夫名義で住宅ローンを借りていてオーバーローンの場合には、夫にマイナスの財産としてゆだねるのも1つの方法だと言えます。こうして住宅を切り離して考えた方が、前に進めることが多いです。

こうした住宅ローン問題は、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。夫婦それぞれが希望する解決の形を確認して、できる限り双方が納得いく方向に進めていきます。「住宅ローンがネックとなって、離婚が前に進まない」というのはよくある話です。できるだけ理想的かつ早期に解決するためにも、お気軽に当事務所へご連絡ください。