離婚問題専門の法律相談 熊本・弁護士:高石法律事務所

無料相談有り※時間外相談対応

受付時間:9:00-18:00/定休日:土曜・日曜・祝日

内縁解消

  • HOME>
  • 内縁解消

内縁関係とは?

内縁関係とは?

社会的に「夫婦」として認められている関係のことです

内縁関係とは、双方に婚姻の意思があって共同で生活しているものの、婚姻届を出していない男女関係のことです。「事実婚」とも言われ、実質的に夫婦同様の生活を営んでいる関係を差します。法的に夫婦と認められていなくても、内縁関係にある男女には婚姻届を出した夫婦と同様に同居の義務、協力の義務、扶助の義務、貞操の義務などがあります。また、内縁関係を解消する時には、婚姻届を出した夫婦と同じように財産分与を請求することができます。

法的な夫婦と内縁関係の違い

法的な夫婦 内縁関係
財産分与 請求できます 請求できます
慰謝料 請求できます 法的婚姻に準じると解釈されれば、
認められるケースがあります
養育費 請求できます 請求できます
親権 親権者を決めておかないと離婚できません 原則、非摘出子のため、親権は母親にあります
離婚届 必要です 必要ありません

※表は左右にスクロールして確認することができます。

内縁関係を解消するには?

内縁関係を解消するには?

離婚届の提出は必要ありません

内縁関係は婚姻関係ではないため、離婚に際しては法的な夫婦のように離婚届の提出は必要ありません。双方が内縁解消に同意し、生活を別にすればそれで解消することができます。内縁解消にあたって話し合いがまとまらない場合には、法的な夫婦と同様に家庭裁判所に「内縁関係調整」の調停を申し立てることができます。

慰謝料・財産分与の請求が可能です

例えば、内縁解消の原因がパートナーの不貞行為である場合、法的な夫婦と同様に慰謝料を請求することが可能です。また共同で築いた財産があるのなら、内縁解消に際して財産分与を請求することもできます。

ここがポイント!弁護士からのアドバイス

不貞行為が理由で内縁解消となるケースが多いです

内縁解消のご相談では、不貞行為を理由に解消をお考えのケースが多いです。この場合、法的な夫婦での離婚に関わる問題と同様に、どちらに有責があるのかということはポイントとなりますので、事前に不貞行為の証拠を集めておくことが大事になります。

法的な夫婦ではなく、内縁関係であっても弁護士にご相談いただいてかまいませんので、内縁解消に関わることでお悩みでしたら一度ご連絡ください。ご相談者様の状況に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。