慰謝料とは?
精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金です
慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金のことです。相手が作った離婚原因により苦痛を受けた場合に請求でき、不貞や暴力などの不法行為を理由とする「離婚原因慰謝料」と、離婚によって配偶者としての立場を失う苦痛に対する「離婚自体慰謝料」の2つに分けられます。通常、この2つをまとめて慰謝料として請求されます。
慰謝料が請求できるケース・できないケース
慰謝料は、離婚をすれば必ずもらえるというものではありません。どのような場合に請求できるのか、またどのような場合には請求できないのか、主なケースをご紹介します。
慰謝料が請求できるケース
- 不貞行為
- 身体的・精神的・経済的DV
- 浪費
- 悪意の遺棄
- 協力・扶助義務違反
- 限度を超えた宗教活動
など
慰謝料が請求できないケース
- 性格の不一致
- 価値観の不一致
- 強度の精神病
- 宗教上の対立
など
慰謝料の金額の目安は?
通常、100~300万円が目安です
慰謝料の金額に明確な基準はなく、協議で自由に取り決めることができます。ただし、訴訟となった場合、相手の有責性の程度、婚姻期間、相手の経済状況などに応じて金額が決定されます。その時、通常100~300万円が金額の目安となります。
慰謝料を請求するには?
基本的に当事者同士の話し合いで決定します
慰謝料の金額や支払い方法は、基本的に当事者同士の話し合いで決定します。慰謝料の内容が合意にいたったら、離婚後、確実に支払ってもらうために内容を公正証書にして残しておくようにしましょう。当事者同士の話し合いで同意にいたらなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でもまとまらない場合には訴訟提起しますが、裁判では相手の有責性を示す証拠が必要になります。
離婚後でも慰謝料は請求可能
「離婚原因慰謝料」の請求は、損害および加害者を知った時から3年以内、「離婚自体慰謝料」も離婚成立後3年以内であれば請求可能です。
第三者への慰謝料請求
離婚原因が相手の不貞である場合、配偶者とその浮気相手の両方に慰謝料を請求することが可能です。ただし、浮気相手に慰謝料が請求できるのは、浮気相手が既婚者と知りながら肉体関係を持った場合となります。
ここがポイント!弁護士からのアドバイス
ご依頼者様の利益になる形でサポートします
慰謝料の目安は一般的に100~300万円程度と言われていますが、弁護士のサポートを受けることで法的に妥当な範囲内できちんと請求することができるようになります。また、弁護士が介入することで、慰謝料の金額が上がる方向で話が進められるようになりますし、反対に高額な慰謝料を請求させてお困りの場合には、下げる方向での主張も展開いたします。このようにご依頼者様の立場に応じて、その方の利益になる形でのサポートを行わせていただきます。
相手が慰謝料を支払ってくれない場合でも…
当事者同士だけの話し合いでは、その時は「ちゃんと支払う」と言っていても、いざ離婚してみると相手が支払ってくれないというケースが起こり得ます。こうした場合でも、事前に弁護士にご相談いただいていれば、取り決めの内容を公正証書にしておくなど、トラブル予防のためのアドバイスが受けられます。また、弁護士が介入するだけで相手の態度が柔軟になって、支払いに応じるようになるケースも多いです。